「憲法のはなし」no.2 9条
前回と引き続き、「憲法のはなし」。今日は詳しく踏み込んでみて、今、「改正されそうな憲法のはなし」です。
いきなりですがクイズです。今、改正されそうな憲法とはなんでしょうか?
はい。その通りです。平和の要。憲法九条です。皆さんは憲法9条を読んだことがありますか?また、改正された後の条文はどうなるか見ていきましょう。
憲法9条 (現在の憲法9条)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た
る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない。
憲法9条の2(日本弁護士連合会の条文イメージ)
1 前条の規定(注:憲法9条の規定)は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の
安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織
として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指
揮監督者とする自衛隊を保持する。
2 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服
する。
憲法9条はそのまま残るから、平和主義や自衛隊のあり方は何も変わらないと説明さ
れていますが、何も変わらないのでしょうか。
憲法9条の2が新たに加わることで、憲法9条がこれまで果たしてきた役割はどうな
るのか。平和主義の内容が変わるのか。軍事的な組織である自衛隊を憲法でコントロ
ルすることは可能なのでしょうか。
日本弁護士連合会 パンフレット: 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?
より 一部抜粋、加筆 詳細はこちら⬇️
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/kenpo_pmf.pdf
このパンフレットを読むだけで憲法9条について深い理解ができると思います。
このパンフレットを見ると日本弁護士連合会は自衛隊はちょっとミリタリスティックな感じとして見ているようです。まあその方が自然なのかもしれないでもありません。色々な考え方があって当然ですから。ミリタリスティックでない組織が10式戦車だとか装甲車だとか持っているはずがありませんからね。しかも「戦車」というネーミングは腑に落ちませんよね。戦っているじゃないですか。貫き通すなら、防衛型大型弾丸撃車とかにした方が良いかもしれません。
ま、それは置いときまして、憲法を日常に意識することはあまりないと思います。ですがこれ以上に必要なものはありません。
この先、国会で3分の2を自民党がとって、憲法改正発議。そして国民投票ということになるでしょう。その時皆さんはどうしますか?皆さんは賛成ですか?反対ですか?よく考えて行動しましょう。
一応私は反対派かなと思います。だって世界中に武器がなければ戦う必要がないでしょ?その前に要らないだろ。それに、誰にも戦争なんて知ってほしくない。
自分の意見を持たないままその日は迎えないようにしたいものです。